日本では、離婚する夫婦の9割以上が協議離婚、つまり夫婦二人の話し合いにより届出をして離婚しています。
訴訟にまで持ち込まれるのは、1%程度。また、紛争性が高くてもいきなり離婚訴訟を起こすことはできず、調停前置主義といって、まずは調停をしなくてはなりません。夫婦という、他人とは違った特殊な関係の中、まずは調停によって調整を試みなさい、ということなのでしょう。
さて、行政書士として日々離婚案件にたずさわる中、これは協議離婚は無理なので、どうしても離婚したい場合は調停を申し立ててください、と申し上げざるを得ない場面があります。
・夫婦の一方は離婚したいが、もう一方が離婚を拒んでいるとき。
・離婚することでは合意できたが、子供の親権を取り合っている(もしくは押しつけ合っている)とき。
・一方が、どう考えても不公平で理不尽な財産分与を主張して、相手方の主張に耳を傾けないとき。
行政書士は代理交渉ができませんので、弁護士を立てないなら、早めに調停へ移行したほうがよいです。
DV(精神的暴力を含む)のきらいがある配偶者も、協議離婚が困難であることが多いです。
身体的暴力があるならば、一刻も早く身の安全を確保しなければなりませんから、話し合っている場合ではありませんし、精神的な暴力に訴える人は、そもそも自己中心的で、相手方がいかに正論を主張しようとも、自分が正しいと信じて疑わない傾向があるためです。