2009年5月21日木曜日

離婚協議が頓挫するとき

 日本では、離婚する夫婦の9割以上が協議離婚、つまり夫婦二人の話し合いにより届出をして離婚しています。
 訴訟にまで持ち込まれるのは、1%程度。また、紛争性が高くてもいきなり離婚訴訟を起こすことはできず、調停前置主義といって、まずは調停をしなくてはなりません。夫婦という、他人とは違った特殊な関係の中、まずは調停によって調整を試みなさい、ということなのでしょう。

 さて、行政書士として日々離婚案件にたずさわる中、これは協議離婚は無理なので、どうしても離婚したい場合は調停を申し立ててください、と申し上げざるを得ない場面があります。

・夫婦の一方は離婚したいが、もう一方が離婚を拒んでいるとき。

・離婚することでは合意できたが、子供の親権を取り合っている(もしくは押しつけ合っている)とき。

・一方が、どう考えても不公平で理不尽な財産分与を主張して、相手方の主張に耳を傾けないとき。

 行政書士は代理交渉ができませんので、弁護士を立てないなら、早めに調停へ移行したほうがよいです。

 DV(精神的暴力を含む)のきらいがある配偶者も、協議離婚が困難であることが多いです。
 身体的暴力があるならば、一刻も早く身の安全を確保しなければなりませんから、話し合っている場合ではありませんし、精神的な暴力に訴える人は、そもそも自己中心的で、相手方がいかに正論を主張しようとも、自分が正しいと信じて疑わない傾向があるためです。

2009年5月16日土曜日

自己紹介

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