2009年4月29日水曜日

定額給付金受け取り困難なDV被害者へ、箕面市が独自支援金

 多くの自治体で、すでに「定額給付金」と「子育て応援特別手当」の申請書が郵送になっている模様です。

 この給付金は、2月1日の住民票に基づき世帯主へ申請書が郵送され、世帯主が世帯全員の給付金を代表して受け取るシステムになっています。そのため、2月2日以降に離婚した夫婦は、夫婦が話し合って世帯主へ一括給付された給付金を分け合わなくてはなりません。

 さらに深刻なのは、配偶者のDVから逃れるため、住民票を移さないまま、別居しているケース。DV配偶者に行き先を告げていないケースがほとんどでしょうから、給付金を受け取るために連絡を取り、身を危険にさらすことはできません。経済的に弱い立場のDV被害者に、給付金が渡らないことになってしまいます。

 これらの事態に対応するため、独自の対応策を講じる自治体も出てきました。

 箕面市は、後者のケースの救済策として、独自に相当額を支給することを決定。6月に議会に関連議案を提出し、7月1日から受け付ける予定になっています。

 支給対象者は市に在住することの証明書類や、DV被害を受けていることを示す証明資料が必要となります。

 問い合わせ先: 市男女協働参画課 072-724-6943

2009年4月24日金曜日

父子家庭支援のための基金が設立

父子家庭を支援するNPO法人ファザーリング・ジャパンが、
父子家庭支援の基金を設立しました。

フレンチトースト基金
http://www.ftfund.jp/index.html

各新聞でも取り上げられましたが、
不況下で、母子家庭のみならず、父子家庭の経済状況も
苦しいものがあります。

まだまだ、募金額も目標まで遠く及びませんが、
このような草の根の支援制度が大きく育って
いくことを願うところです。

2009年4月23日木曜日

夫婦の財産の名と実

 家族の法律問題。一組の夫婦を家族という単位の基本と考えると、夫婦間の法律問題、つまり結婚や離婚は、家族の法律問題の主たるものの一つであるといえます。

 結婚するときには、当事者はこれからの明るく楽しい結婚生活を思い描いていますから、そう大きな問題は起きにくいことでしょう。(披露宴などをめぐって、両家にしこりを残すこともあるようですが。)

 問題が起こるのは、もっぱら離婚のとき。つまり、夫婦で蓄えてきた財産を、別れるに際してどのように分けたらいいか、ということが決まらず、苦労する夫婦が多いということです。

 結婚前にそれぞれが蓄えていたものは、夫または妻の固有財産です。また、結婚後に親など親族から相続した財産や、親から生前贈与された財産も、固有財産とされます。 これに対し、結婚してから蓄えてきた財産は、例えそれが夫一人の稼ぎであっても、妻の内助の功が認められ、夫婦二人の共有財産であると解釈されます。

 理屈はそのようになっていますが、実際には、共有財産の名と実を整理して二つに分けるのに、思いの外苦労します。

 夫の稼ぎ、妻の内助の功で不動産を購入した場合、たいていは不動産は夫名義になっています。また、夫がサラリーマンなら、給与は夫名義の口座に振り込まれます。妻は、夫に対しては「これは半分は私のものだ!」と主張することができるのですが、対外的には不動産は「所有者=夫」で登記されていますし、預金口座も夫名義ですから、夫のものということになります。妻の印鑑では不動産の処分ができませんし、預金口座を解約したりするのにも、夫の印鑑が必要です。妻が他人に対して「これは半分私のものだ!」と主張するためには、名義が伴わなくてはなりません。これが、名実の「名」の話。

 ですから、離婚するときに、妻が「私のもの」と主張するならば、不動産は登記上の所有者を変更しなければなりませんし、預貯金は夫名義の口座から妻名義の口座に移し替えることが必要になってきます。

 離婚時に、今後別れて他人に戻ってしまう二人が、上記のように財産を整理して分け合うことを、財産分与と呼んでいます。財産には不動産のように分けにくいものも多いので、困難と感じたときには、法律資格職の専門家にご相談ください。

2009年4月21日火曜日

バーベキュー

皆様

バーベキュー参加いたします。

よろしくお願いします。

箱嶋利昭

2009年4月19日日曜日

自己紹介

社会保険労務士・行政書士 兒玉 年正

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19 グラン・ビルド堺東707
(南海高野線 堺東駅 徒歩7分)
兒玉社会保険労務士・行政書士事務所
フリーダイヤル0120-976-646
電話072-242-6116
FAX072-242-6126

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2009年4月18日土曜日

自己紹介

行政書士  濱坂 和子

〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
行政書士濱坂和子事務所
TEL 072-700-3150
FAX 072-700-3150

HP http://www.office-hamasaka.com/
      (協議離婚サポート)
   http://www.hamasaka-visa.info/
      (外国人在留資格関連、株式会社設立、自動車登録関係)

2009年4月17日金曜日

自己紹介

行政書士  細川 政信
〒579-8045 東大阪市本町10-19 (近鉄瓢箪山駅 徒歩3分)
            細川行政書士事務所
TEL 072-988-4686
FAX 020-4664-9727(NTT回線の方)
    072-988-1287(NTT回線以外の方)
HP http://www.office-hosokawa.com (事務所サイト)
   http://www.a-tokusya.com(大阪特殊車両通行許可申請代行) 
  http://www.ansin-souzoku.net(離婚・内縁の方の相続相談室)  
  http://www.ansin-rikon.com(離婚の歩き方相談室)
 
   

相続とは?

 相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を引き継ぐことを言い、誰もが必ず経験することで避けては通れない道です。

 相続財産には土地・建物など不動産や現金・預貯金・有価証券など、売掛金など債権などのプラスの財産のほかに借金・損害金などのマイナスの財産も含みます。

 財産を残してなくなった方を被相続人といい、相続人の財産を引き継ぐ人を相続人と言います。前記の相続財産を相続人各人ごとに分配します(相続分といいます)。

 この相続分は民法の規定によって定められており、その規定に従って分配することを法定相続といいます。

 これに対して生前に遺言書を作成し、その遺言書によって分配することを遺贈といいます。


 相続は、被相続人の死亡によって発生しますので、生前に相続することは出来ません(生前贈与は可能です)。

 昔は、家督相続などの制度がありましたので、死亡を待つまでもなく相続が可能でした。現在では例外(失踪宣告など)を除いて生きているうちの相続は不可能です。



 相続は、資産家だけではなく全ての人に発生します。相続手続きは相続人が多いときなど戸籍の収集が複雑で難しい場合もありますが、比較的簡単な場合でも手間はかかります。

家族の人が困らないように~相続に関して~

人は誰でもやがて亡くなります。自分の死後、遺産をめぐって無駄な争いが発生しないように、生前から準備をしておくことも大切です。


 被相続人が亡くなられた場合、相続手続きを開始するにあたって、戸籍調査・相続人確定・財産目録作成・遺産分割協議といった手続きが必要です。また相続放棄手続など相続人が負債を抱えなくて済む方法もあります。

2009年4月16日木曜日

5月26日家庭のいろいろ法律問題無料相談会

相続・遺言・離婚・不動産・境界・借金・・・

貴方のお悩み解決のお手伝いをします。

相続をはじめ、家庭のいろいろな問題でお困りではありませんか?
専門家が親切・丁寧にお答え致します。どうぞお気軽にお越しください。

●開催日時
     平成21年5月26日(火)9:30~12:00

●会場  大阪市立難波市民学習センター 第3会議室

     大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
               TEL 06-6643-7010

     地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」、南海・近鉄・JR線「難波」

●お問い合わせ・事前予約
     ソリシター・ユニオン事務局  06-6686-2621
    ※専門家により扱う業務分野が異なりますので、なるべく事前にご予約ください。
     

   
 

自己紹介

行政書士  高野 誠

〒559-0025
大阪市住之江区平林南2-12-64エソールビル4階
行政書士高野誠事務所
TEL 06-6686-2621
FAX 06-6686-2621

HP http://office-takano.net/

ようこそ!ソリシター・ユニオンへ

ソリシター・ユニオンは、大阪の行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等士業の有志の集まりです。

月1回の無料相談会の開催など、皆様の暮らしの相談を承っております。