はじめまして。私達は、行政書士・社会保険労務士・司法書士・土地家屋調査士・FP等有志で主に同業・他士業者等へのセミナー・交流会等活動を行っております。 法律に携わる者として相談を受ける相続等色々な問題について実例テーマをもとに一緒に知恵や経験を出し合い、考えてみませんか。セミナー・交流会後の懇親会もあります。どうぞお気軽にお越しください。
2009年12月24日木曜日
1月19日無料セミナー&相談会
相続をはじめ、家庭のいろいろな問題は私達みんなに起こりうることです。
この機会に実例テーマをもとに専門家と一緒に考えてみませんか。
セミナー後のご相談も受け付けます。どうぞお気軽にお越しください。
●開催日時 平成22年1月19日(火) 10:00~12:00
●会 場 大阪市立難波市民学習センター 第3会議室
大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
TEL 06-6643-7010
地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」
南海・近鉄・JR線「難波」
●お問い合わせ・事前予約 ソリシター・ユニオン事務局
TEL 06-6686-2621
※資料の準備等がありますので、なるべく事前にご予約をお願いします。
2009年9月17日木曜日
10月1日 無料セミナー&相談会
相続をはじめ、家庭のいろいろな問題は私達みんなに起こりうることです。
この機会に実例テーマをもとに専門家と一緒に考えてみませんか。
セミナー後のご相談も受け付けます。どうぞお気軽にお越しください。
●開催日時 平成21年10月 1日(木) 13:00~17:00
●会 場 大阪市立難波市民学習センター 第1会議室
大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
TEL 06-6643-7010
地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」
南海・近鉄・JR線「難波」
●お問い合わせ・事前予約
ソリシター・ユニオン事務局 06-6686-2621
※資料の準備等がありますので、なるべく事前にご予約をお願いします。
2009年9月1日火曜日
9月16日無料セミナー&相談会
日 時:平成21年9月16日(水)
午前10:00~12:00
会 場:クレオ大阪中央 3階 会議室2
※地下鉄 谷町線
「四天王寺前夕陽丘駅」下車
①②番出口から北東へ
徒歩 約3分
●お問い合わせ・相談希望の方
06-6686-2621(ソリシターユニオン事務局)
なるべく相談希望の方は事前にご予約頂けると助かります。
2009年7月30日木曜日
8月22日無料セミナー&相談会
~ステップファミリー(子連れ再婚家族)の法的リスクとその解決策~
相続をはじめ、家庭のいろいろな問題は私達みんなに起こりうることです。
この機会に実例テーマをもとに専門家と一緒に考えてみませんか。
セミナー後のご相談も受け付けます。
どうぞお気軽にお越しください。
●開催日時 平成21年8月22日(土) 9:30~12:00
●会 場 大阪市立難波市民学習センター 第3会議室
大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
TEL 06-6643-7010
地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」
南海・近鉄・JR線「難波」
●お問い合わせ・事前予約
ソリシター・ユニオン事務局 06-6686-2621
※資料の準備等がありますので、なるべく事前にご予約をお願いします。
2009年7月17日金曜日
7月26日無料相談会&セミナーのお知らせ
~遺言・相続・離婚・不動産・境界・借金~
・無料セミナー「外国人の相続手続き」について
◆開催日時
平成21年7月26日日曜日
午前10:00~12:00
◆開催場所
クレオ大阪中央3階
大阪市天王寺区上汐5-6-25
※地下鉄谷町線「四天王寺夕陽丘駅」下車
①②番出口から北東へ 徒歩3分
◆お問い合わせ・事前予約
ソリシター・ユニオン事務局まで
※無料相談につきましては、担当の士業により取り扱い業務が違います。
なるべくご予約下さい。
今回は、セミナーと無料相談会の2本立てとなっております。どちらの参加も無料ですので、お気軽にご参加ください。
2009年7月9日木曜日
改正入管法
改正入管法案が参議院で可決され、公布の日より3年以内に施行される見通しとなりました。
今回の主な改正点は、以下のとおりです。
1,中長期で日本に滞在する外国人に、入管が在留カードを発行する。入管は市町村から住居地情報の提供を受け、一元的、継続的に管理する。
2,適法に在留する外国人の利便性を向上させるため、在留期間の上限を、3年から5年に引き上げる。
3,再入国許可の有効期限を3年から5年に伸長し、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人については、原則として1年以内の再入国許可を不要とする。
4,在留資格「技能実習」の創設
5,在留資格「留学」と「就学」の一本化
2009年6月10日水曜日
21年度補正予算での母子家庭支援策について
経済的支援策の概略は以下の通りです。
①母子福祉貸付金の拡充
従前:利率は、資金の種類により、無利子、又は3%
資金を借りる際に保証人が必要
変更:連帯保証人なしでも可能
連帯保証人がある場合・・・無利子
連帯保証人がない場合・・・1.5%(※)
※注:利率については、就学資金・就業資金・就職支度金・
就学支度資金は連帯保証人の有無に関わらず無利子
(ただし、就職支度資金は配偶者のない女子が扶養して
いる児童に係るものに限る。)
ただし、就学資金・就業資金・就職支度金・就学支度
資金につき、子が貸付けを受ける場合には、その子を
扶養している者が連帯債務を負担する借主として加わら
なければならないこととする。
リンク(母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案の概要
②母子家庭高等技能訓練促進費の拡充
従前:修業期間の後半の1/2(上限18ヶ月)
非課税世帯 月額10万3千円
課税世帯 月額5万1500円
変更:修業期間の全期間
※ただし、2011年度の入学者までが対象(特別措置)
住民税非課税世帯 月額14万円住民税
課税世帯 月額7万500円
いずれも、母子家庭の就業支援、自立支援のための拡充であり、
逆に生活保護を受ける母子家庭への加算については09年度
より全廃されました。 これは、社会保障分野の予算が増加し続け
ていることから、その抑制のために「老齢加算」と同じく、
生活保護を受けていない低所得世帯との「均衡を図る」という
理由で、行われたものだが、反対意見も根強い。
各地で「老齢加算」「母子加算」廃止に対しての訴訟が
提起されているが、これまでのところ、原告敗訴が続いています。
現在の不況により職に就くことが難しい情勢もあり、特に子どもを
かかえたお母さんにとっては、就職支援、自立と言われても
なかなか厳しい現実があるのも事実です。
社会保障費の増大と生活弱者支援のあり方は一概に
言えない部分があるかと思いますが、政治のネタ、政争の具
として利用するだけでなく、支援を必要としている人に支援が
届くきめ細かな対策が望まれるところです。
また、ひるがえって見れば、そもそもどのような支援策が
あるのか、どう申請すればよいのかという周知不足の面も
あるようにも思われます。
2009年6月1日月曜日
6月30日家庭のいろいろ法律問題無料相談会
貴方のお悩み解決のお手伝いをします。
相続をはじめ、家庭のいろいろな問題でお困りではありませんか?専門家が親切・丁寧にお答え致します。どうぞお気軽にお越しください。
●開催日時 平成21年6月30日(火)18:00~21:30
●会場 大阪市立難波市民学習センター 第1会議室
大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
TEL 06-6643-7010
地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」、南海・近鉄・JR線「難波」
●お問い合わせ・事前予約
ソリシター・ユニオン事務局 06-6686-2621
※専門家により扱う業務分野が異なりますので、なるべく事前にご予約ください。
2009年5月21日木曜日
離婚協議が頓挫するとき
訴訟にまで持ち込まれるのは、1%程度。また、紛争性が高くてもいきなり離婚訴訟を起こすことはできず、調停前置主義といって、まずは調停をしなくてはなりません。夫婦という、他人とは違った特殊な関係の中、まずは調停によって調整を試みなさい、ということなのでしょう。
さて、行政書士として日々離婚案件にたずさわる中、これは協議離婚は無理なので、どうしても離婚したい場合は調停を申し立ててください、と申し上げざるを得ない場面があります。
・夫婦の一方は離婚したいが、もう一方が離婚を拒んでいるとき。
・離婚することでは合意できたが、子供の親権を取り合っている(もしくは押しつけ合っている)とき。
・一方が、どう考えても不公平で理不尽な財産分与を主張して、相手方の主張に耳を傾けないとき。
行政書士は代理交渉ができませんので、弁護士を立てないなら、早めに調停へ移行したほうがよいです。
DV(精神的暴力を含む)のきらいがある配偶者も、協議離婚が困難であることが多いです。
身体的暴力があるならば、一刻も早く身の安全を確保しなければなりませんから、話し合っている場合ではありませんし、精神的な暴力に訴える人は、そもそも自己中心的で、相手方がいかに正論を主張しようとも、自分が正しいと信じて疑わない傾向があるためです。
2009年5月16日土曜日
自己紹介
新大阪総合事務所 TEL 06-6321-0839 FAX 06-6321-0841
HP http://www.to-ki.jp/hakosima/
2009年4月29日水曜日
定額給付金受け取り困難なDV被害者へ、箕面市が独自支援金
この給付金は、2月1日の住民票に基づき世帯主へ申請書が郵送され、世帯主が世帯全員の給付金を代表して受け取るシステムになっています。そのため、2月2日以降に離婚した夫婦は、夫婦が話し合って世帯主へ一括給付された給付金を分け合わなくてはなりません。
さらに深刻なのは、配偶者のDVから逃れるため、住民票を移さないまま、別居しているケース。DV配偶者に行き先を告げていないケースがほとんどでしょうから、給付金を受け取るために連絡を取り、身を危険にさらすことはできません。経済的に弱い立場のDV被害者に、給付金が渡らないことになってしまいます。
これらの事態に対応するため、独自の対応策を講じる自治体も出てきました。
箕面市は、後者のケースの救済策として、独自に相当額を支給することを決定。6月に議会に関連議案を提出し、7月1日から受け付ける予定になっています。
支給対象者は市に在住することの証明書類や、DV被害を受けていることを示す証明資料が必要となります。
問い合わせ先: 市男女協働参画課 072-724-6943
2009年4月24日金曜日
父子家庭支援のための基金が設立
父子家庭支援の基金を設立しました。
フレンチトースト基金
http://www.ftfund.jp/index.html
各新聞でも取り上げられましたが、
不況下で、母子家庭のみならず、父子家庭の経済状況も
苦しいものがあります。
まだまだ、募金額も目標まで遠く及びませんが、
このような草の根の支援制度が大きく育って
いくことを願うところです。
2009年4月23日木曜日
夫婦の財産の名と実
家族の法律問題。一組の夫婦を家族という単位の基本と考えると、夫婦間の法律問題、つまり結婚や離婚は、家族の法律問題の主たるものの一つであるといえます。
結婚するときには、当事者はこれからの明るく楽しい結婚生活を思い描いていますから、そう大きな問題は起きにくいことでしょう。(披露宴などをめぐって、両家にしこりを残すこともあるようですが。)
問題が起こるのは、もっぱら離婚のとき。つまり、夫婦で蓄えてきた財産を、別れるに際してどのように分けたらいいか、ということが決まらず、苦労する夫婦が多いということです。
結婚前にそれぞれが蓄えていたものは、夫または妻の固有財産です。また、結婚後に親など親族から相続した財産や、親から生前贈与された財産も、固有財産とされます。 これに対し、結婚してから蓄えてきた財産は、例えそれが夫一人の稼ぎであっても、妻の内助の功が認められ、夫婦二人の共有財産であると解釈されます。
理屈はそのようになっていますが、実際には、共有財産の名と実を整理して二つに分けるのに、思いの外苦労します。
夫の稼ぎ、妻の内助の功で不動産を購入した場合、たいていは不動産は夫名義になっています。また、夫がサラリーマンなら、給与は夫名義の口座に振り込まれます。妻は、夫に対しては「これは半分は私のものだ!」と主張することができるのですが、対外的には不動産は「所有者=夫」で登記されていますし、預金口座も夫名義ですから、夫のものということになります。妻の印鑑では不動産の処分ができませんし、預金口座を解約したりするのにも、夫の印鑑が必要です。妻が他人に対して「これは半分私のものだ!」と主張するためには、名義が伴わなくてはなりません。これが、名実の「名」の話。
ですから、離婚するときに、妻が「私のもの」と主張するならば、不動産は登記上の所有者を変更しなければなりませんし、預貯金は夫名義の口座から妻名義の口座に移し替えることが必要になってきます。
離婚時に、今後別れて他人に戻ってしまう二人が、上記のように財産を整理して分け合うことを、財産分与と呼んでいます。財産には不動産のように分けにくいものも多いので、困難と感じたときには、法律資格職の専門家にご相談ください。
2009年4月19日日曜日
自己紹介
〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19 グラン・ビルド堺東707
(南海高野線 堺東駅 徒歩7分)
兒玉社会保険労務士・行政書士事務所
フリーダイヤル0120-976-646
電話072-242-6116
FAX072-242-6126
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2009年4月18日土曜日
自己紹介
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行政書士濱坂和子事務所
TEL 072-700-3150
FAX 072-700-3150
HP http://www.office-hamasaka.com/
(協議離婚サポート)
http://www.hamasaka-visa.info/
(外国人在留資格関連、株式会社設立、自動車登録関係)
2009年4月17日金曜日
自己紹介
〒579-8045 東大阪市本町10-19 (近鉄瓢箪山駅 徒歩3分)
細川行政書士事務所
TEL 072-988-4686
FAX 020-4664-9727(NTT回線の方)
072-988-1287(NTT回線以外の方)
HP http://www.office-hosokawa.com (事務所サイト)
http://www.a-tokusya.com(大阪特殊車両通行許可申請代行)
http://www.ansin-souzoku.net(離婚・内縁の方の相続相談室)
http://www.ansin-rikon.com(離婚の歩き方相談室)
相続とは?
相続財産には土地・建物など不動産や現金・預貯金・有価証券など、売掛金など債権などのプラスの財産のほかに借金・損害金などのマイナスの財産も含みます。
財産を残してなくなった方を被相続人といい、相続人の財産を引き継ぐ人を相続人と言います。前記の相続財産を相続人各人ごとに分配します(相続分といいます)。
この相続分は民法の規定によって定められており、その規定に従って分配することを法定相続といいます。
これに対して生前に遺言書を作成し、その遺言書によって分配することを遺贈といいます。
相続は、被相続人の死亡によって発生しますので、生前に相続することは出来ません(生前贈与は可能です)。
昔は、家督相続などの制度がありましたので、死亡を待つまでもなく相続が可能でした。現在では例外(失踪宣告など)を除いて生きているうちの相続は不可能です。
相続は、資産家だけではなく全ての人に発生します。相続手続きは相続人が多いときなど戸籍の収集が複雑で難しい場合もありますが、比較的簡単な場合でも手間はかかります。
家族の人が困らないように~相続に関して~
被相続人が亡くなられた場合、相続手続きを開始するにあたって、戸籍調査・相続人確定・財産目録作成・遺産分割協議といった手続きが必要です。また相続放棄手続など相続人が負債を抱えなくて済む方法もあります。
2009年4月16日木曜日
5月26日家庭のいろいろ法律問題無料相談会
貴方のお悩み解決のお手伝いをします。
相続をはじめ、家庭のいろいろな問題でお困りではありませんか?
専門家が親切・丁寧にお答え致します。どうぞお気軽にお越しください。
●開催日時
平成21年5月26日(火)9:30~12:00
●会場 大阪市立難波市民学習センター 第3会議室
大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
TEL 06-6643-7010
地下鉄御堂筋線・四ツ橋線・千日前線「なんば」、南海・近鉄・JR線「難波」
●お問い合わせ・事前予約
ソリシター・ユニオン事務局 06-6686-2621
※専門家により扱う業務分野が異なりますので、なるべく事前にご予約ください。
ようこそ!ソリシター・ユニオンへ
月1回の無料相談会の開催など、皆様の暮らしの相談を承っております。