2009年5月21日木曜日

離婚協議が頓挫するとき

 日本では、離婚する夫婦の9割以上が協議離婚、つまり夫婦二人の話し合いにより届出をして離婚しています。
 訴訟にまで持ち込まれるのは、1%程度。また、紛争性が高くてもいきなり離婚訴訟を起こすことはできず、調停前置主義といって、まずは調停をしなくてはなりません。夫婦という、他人とは違った特殊な関係の中、まずは調停によって調整を試みなさい、ということなのでしょう。

 さて、行政書士として日々離婚案件にたずさわる中、これは協議離婚は無理なので、どうしても離婚したい場合は調停を申し立ててください、と申し上げざるを得ない場面があります。

・夫婦の一方は離婚したいが、もう一方が離婚を拒んでいるとき。

・離婚することでは合意できたが、子供の親権を取り合っている(もしくは押しつけ合っている)とき。

・一方が、どう考えても不公平で理不尽な財産分与を主張して、相手方の主張に耳を傾けないとき。

 行政書士は代理交渉ができませんので、弁護士を立てないなら、早めに調停へ移行したほうがよいです。

 DV(精神的暴力を含む)のきらいがある配偶者も、協議離婚が困難であることが多いです。
 身体的暴力があるならば、一刻も早く身の安全を確保しなければなりませんから、話し合っている場合ではありませんし、精神的な暴力に訴える人は、そもそも自己中心的で、相手方がいかに正論を主張しようとも、自分が正しいと信じて疑わない傾向があるためです。

2009年5月16日土曜日

自己紹介

土地家屋調査士  箱嶋 利昭 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島2丁目8番8-801号
            
新大阪総合事務所  TEL 06-6321-0839 FAX 06-6321-0841
 
HP http://www.to-ki.jp/hakosima/

2009年4月29日水曜日

定額給付金受け取り困難なDV被害者へ、箕面市が独自支援金

 多くの自治体で、すでに「定額給付金」と「子育て応援特別手当」の申請書が郵送になっている模様です。

 この給付金は、2月1日の住民票に基づき世帯主へ申請書が郵送され、世帯主が世帯全員の給付金を代表して受け取るシステムになっています。そのため、2月2日以降に離婚した夫婦は、夫婦が話し合って世帯主へ一括給付された給付金を分け合わなくてはなりません。

 さらに深刻なのは、配偶者のDVから逃れるため、住民票を移さないまま、別居しているケース。DV配偶者に行き先を告げていないケースがほとんどでしょうから、給付金を受け取るために連絡を取り、身を危険にさらすことはできません。経済的に弱い立場のDV被害者に、給付金が渡らないことになってしまいます。

 これらの事態に対応するため、独自の対応策を講じる自治体も出てきました。

 箕面市は、後者のケースの救済策として、独自に相当額を支給することを決定。6月に議会に関連議案を提出し、7月1日から受け付ける予定になっています。

 支給対象者は市に在住することの証明書類や、DV被害を受けていることを示す証明資料が必要となります。

 問い合わせ先: 市男女協働参画課 072-724-6943

2009年4月24日金曜日

父子家庭支援のための基金が設立

父子家庭を支援するNPO法人ファザーリング・ジャパンが、
父子家庭支援の基金を設立しました。

フレンチトースト基金
http://www.ftfund.jp/index.html

各新聞でも取り上げられましたが、
不況下で、母子家庭のみならず、父子家庭の経済状況も
苦しいものがあります。

まだまだ、募金額も目標まで遠く及びませんが、
このような草の根の支援制度が大きく育って
いくことを願うところです。

2009年4月23日木曜日

夫婦の財産の名と実

 家族の法律問題。一組の夫婦を家族という単位の基本と考えると、夫婦間の法律問題、つまり結婚や離婚は、家族の法律問題の主たるものの一つであるといえます。

 結婚するときには、当事者はこれからの明るく楽しい結婚生活を思い描いていますから、そう大きな問題は起きにくいことでしょう。(披露宴などをめぐって、両家にしこりを残すこともあるようですが。)

 問題が起こるのは、もっぱら離婚のとき。つまり、夫婦で蓄えてきた財産を、別れるに際してどのように分けたらいいか、ということが決まらず、苦労する夫婦が多いということです。

 結婚前にそれぞれが蓄えていたものは、夫または妻の固有財産です。また、結婚後に親など親族から相続した財産や、親から生前贈与された財産も、固有財産とされます。 これに対し、結婚してから蓄えてきた財産は、例えそれが夫一人の稼ぎであっても、妻の内助の功が認められ、夫婦二人の共有財産であると解釈されます。

 理屈はそのようになっていますが、実際には、共有財産の名と実を整理して二つに分けるのに、思いの外苦労します。

 夫の稼ぎ、妻の内助の功で不動産を購入した場合、たいていは不動産は夫名義になっています。また、夫がサラリーマンなら、給与は夫名義の口座に振り込まれます。妻は、夫に対しては「これは半分は私のものだ!」と主張することができるのですが、対外的には不動産は「所有者=夫」で登記されていますし、預金口座も夫名義ですから、夫のものということになります。妻の印鑑では不動産の処分ができませんし、預金口座を解約したりするのにも、夫の印鑑が必要です。妻が他人に対して「これは半分私のものだ!」と主張するためには、名義が伴わなくてはなりません。これが、名実の「名」の話。

 ですから、離婚するときに、妻が「私のもの」と主張するならば、不動産は登記上の所有者を変更しなければなりませんし、預貯金は夫名義の口座から妻名義の口座に移し替えることが必要になってきます。

 離婚時に、今後別れて他人に戻ってしまう二人が、上記のように財産を整理して分け合うことを、財産分与と呼んでいます。財産には不動産のように分けにくいものも多いので、困難と感じたときには、法律資格職の専門家にご相談ください。

2009年4月21日火曜日

バーベキュー

皆様

バーベキュー参加いたします。

よろしくお願いします。

箱嶋利昭

2009年4月19日日曜日

自己紹介

社会保険労務士・行政書士 兒玉 年正

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19 グラン・ビルド堺東707
(南海高野線 堺東駅 徒歩7分)
兒玉社会保険労務士・行政書士事務所
フリーダイヤル0120-976-646
電話072-242-6116
FAX072-242-6126

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